2018年6月29日に、いわゆる「働き方改革関連法」が成立しました。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法、労働時間設定改善法、
パートタイム労働法、労働契約法を含む36法が一括改正されたのです。
中でも企業の経営にとって非常に大きな影響があるのが、労働基準法が
改正されて「労働時間に上限が設定された」ことです。
原則として、月45時間、年間360時間を超える時間外労働をさせることが
法律で禁止されてしまったのです。
もちろん、例外的にこの時間を超えて社員を働かせることはできますが、
それでも1年のうち6ヵ月間まで、かつ年720時間(=月平均60時間)まで
となっています。
それと同時に、労働時間管理も徹底されることになり、これまでのように
「社員まかせの労働時間管理」は認められなくなってしまったのです。
さらに有給休暇に関しても、社員からの請求がなくても会社が自ら計画的に
休暇を与える義務を負うことになっています。(平成32年4月施行)
では、これからの企業はどのように労働時間や有給休暇の管理を行って行けば
良いのでしょうか?
そこでこのレポートでは、「助成金を活用して労働時間を改善する方法」
についてお伝えしております。
本レポートをご覧いただきますと、以下の情報が入手できます。
- 働き方改革で企業の労働時間管理はどう変わるのか?
- 労働時間だけでなく有給休暇の管理も必要になる理由
- 民法改正によって未払い残業代の請求額が2.5倍になる?
- 労働時間を改善するために企業が行うべき2つのこと
- 労働時間改善に活用できる助成金とは?
詳細は「助成金を活用した働き方改革実践レポート」(無料PDF)にてご覧いただけます。
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このテーマに関する「助成金を活用した働き方改革」の実践方法については、オンライン動画で詳しく解説しています。
08「長時間労働の是正」
オンライン動画
働き方改革で大きく変わる労働時間管理
助成金を活用して労働時間を改善する方法
[ 収録時間:約40分 ]
制作:一般社団法人 働き方改革支援コンサルティング協会
収録内容
- 正社員の労働時間は減っていない
- 労働時間政策の流れ
- 労働時間等設定改善法①
- 労働時間等設定改善法②
- 過労死防止対策推進法(H26年)
- 「過労死等ゼロ」緊急対策(H28年12月)
- ブラック企業(書類送検企業)リストの公表
- ガイドライン①
- ガイドライン②
- 労働時間のルール
- 有給休暇を強制的に取得させなければならない
- 民法改正による未払い残業代の時効問題
- 労働時間改善活動の全体像
- ①トップメッセージ
- ②労働時間管理体制の整備 -1
- ②労働時間管理体制の整備 –2
- ②労働時間管理体制の整備 –3
- ③労働時間の現状把握・改善目標設定 –1
- ③労働時間の現状把握・改善目標設定 –2
- ③労働時間の現状把握・改善目標設定 –3
- 労働時間データの分析①
- 労働時間データの分析②
- 労働時間データの分析③
- 労働時間データの分析④
- 労働時間データの分析➄
- 労働時間データの分析➅
- ④社員への周知・教育
- ⑤労働時間等改善委員会の定期開催 –1
- ⑤労働時間等改善委員会の定期開催 –2
- ⑤労働時間等改善委員会の定期開催 –3
- ⑤労働時間等改善委員会の定期開催 –4
- 時間外労働等改善助成金の活用①
- 時間外労働等改善助成金の活用②
- 勤務間インターバル導入コース①
- 勤務間インターバル導入コース②
- 勤務間インターバル導入コース③
- 勤務間インターバル導入コース④
- 勤務間インターバル導入コース⑤
- 勤務間インターバル導入コース⑥
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